コラム
株式や国債の名義変更
1 名義変更の必要性
相続発生後,共同相続人の間で遺産分割協議が整った場合などには,相続財産について名義変更が必要となります。
たとえば,相続財産に株式が含まれていた場合,名義変更を行わなければ,議決権の行使や配当金の受領等,株主としての権利行使ができません。
また,相続財産に国債が含まれていた場合,名義変更を行わなければ,償還金を受け取ることができません。
以下,株式や国債の名義変更の方法についてご説明します。遺産分割については様々な方法が考えられますが,以下では,遺言書がある場合と遺産分割協議書がある場合についてご説明いたします。
2 名義変更の方法
(1)上場株式の場合
上場株式の株券については,平成21年1月5日以降電子化されたため,保管振替制度(証券会社等の手続きを通じて,「証券保管振替機構」に株式を保管させ,株の売買に伴う受渡しなどの手続きを簡素化・迅速化する仕組み)により,証券会社等の口座に記録されている株式である場合には,相続人の自己名義の取引口座を証券会社等に開設のうえ,証券会社等に相続による株式の移転申請を行います。
手続きには,以下の必要書類を証券会社等に提出します(一般的な提出書類であり,それ以外の書類の提出を求められる場合があります。)。
ア 遺言書がある場合
・遺言書(公正証書遺言以外の場合は,検認調書又は検認済証明書添付)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・株式を相続する相続人の印鑑登録証明書
イ 遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
これに対し,株券電子化の実施までに証券保管振替機構に預託されなかった株式の場合には,株式発行会社が開設した信託銀行等(株主名簿管理人といいます。)の特別口座により管理されているため,相続人は自己の特別口座を開設のうえ,株式発行会社又は株主名簿管理人に対し,自己の特別口座への振替えを請求します。
(2)非上場株式の場合
手続きには,以下の必要書類を株式発行会社に提出します(一般的な提出書類であり,それ以外の書類の提出を求められる場合があります。)。
ただし,非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ株式発行会社によって手続きが異なりますので,株式発行会社に直接問い合わせていただくのが確実です。
ア 遺言書がある場合
・株式名義書換請求書兼株主票
・遺言書(公正証書遺言以外の場合は,検認調書又は検認済証明書添付)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・株券(株券が発行されている場合)
イ 遺産分割協議書がある場合
・株式名義書換請求書兼株主票
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・株券(株券が発行されている場合)
(3)国債の場合
国債の場合には,国債を購入した金融機関で手続きを行います。手続きには,通帳や,手続きを行う相続人の身分証明書のほか,以下の必要書類を各金融機関に提出します(一般的な提出書類であり,それ以外の書類の提出を求められる場合があります。)。
ア 遺言書がある場合
・相続手続請求書(名義変更請求書)(各金融機関所定の書式)
・遺言書(公正証書遺言以外の場合は,検認調書又は検認済証明書添付)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・国債を相続する相続人の印鑑登録証明書
イ 遺産分割協議書がある場合
・相続手続請求書(名義変更請求書)(各金融機関所定の書式)
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人全員の印鑑登録証明書
3 おわりに
ご遺族の気持ちが落ち着かない中,煩雑な手続きが大きな負担と感じられる方もいらっしゃると思います。
また,遠方や海外にお住まいなど,手続きを行うことが困難な状況にある方もいらっしゃると思います。
そのような場合には,遺産整理業務(相続人間で相続について紛争がない場合を前提としております。紛争となっている場合には,別途,手続きが必要となります。)を弁護士に依頼されることをおすすめします。